一般財団法人とは、『一般社団法人及び一般財団法人に関する法律』に基づいて、一定の要件を満たしていれば、
事業目的に公益性がなくても設立できる法人です。
設立者が300万円以上の財産を拠出し、その財産の運用利益を活動原資として継続していきます。
「財産」に対して法人格が与えられます。
営利法人である株式会社等と異なり、設立者に剰余金又は配当財産の分配を受ける権利を与える定款は無効です。
@1名以上の設立者
※『遺言』による設立も可能です。
A300万円以上の財産の拠出
B必須機関
評議員:3名以上
理事 :3名以上
監事 :1名以上
評議員会
理事会
任意機関:会計監査人
◆名称
◆目的
◆主たる事務所の所在地
◆設立者の氏名または名称及び住所
◆設立に際して設立者が拠出をする財産及びその価額
◆設立時評議員、設立時理事及び設立時監事の選任に関する事項
◆評議員の選任及び解任の方法
◆会計監査人設置一般財団法人を設立しようとするときは、設立時会計監査人の選任に関する事項
◆公告方法
◆事業年度
@.理事、監事、会計監査人の選解任
A.定款変更
B.事業譲渡
C.継続
D.合併
評議員は一般財団法人に対して大きな影響力を有しています。