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種類株式


普通株式の他に、内容が異なる株式を発行した場合の各株式のことです。

新たに種類株式を設定する場合、種類株式の内容発行可能種類株式総数を定款で定めなければなりません。



会社法では、9種類の株式について定められています。




1.剰余金の配当に関する種類株式



配当金の額が、普通株式より多いまたは少ない株式のことです。

普通株式より配当金が高い種類株式を優先株式といいます。




2.残余財産の分配に関する種類株式



残余財産の分配額が、普通株式より多い又は少ない株式のことです。




3.議決権制限種類株式



株主総会の決議事項の全部又は一部について、議決権の行使が制限された株式のことです。

公開会社においては、議決権制限株式の総数は、発行済株式総数の2分の1を超えることはできません
少数の株主が実質的に会社を支配する事になるのは好ましくないためです。

つまり、経営者等がこの制度を利用し、小額の出資で会社を支配することに対して歯止めをかける趣旨です。






4.譲渡制限種類株式



譲渡による株式の取得について、株式会社の承認を必要とする株式のことです。




5.取得請求権付種類株式



株主が株式会社に対し、当該種類株式の取得を請求することができる株式のことです。




6.取得条項付種類株式



会社が一定の事由が生じたことを条件として、当該種類株式を取得することができる株式のことです。
会社は強制的に当該株式を取得できます。




7.全部取得条項付種類株式



会社が株主総会の決議によって、当該種類株式を全て取得することができる株式のことです。




8.拒否権付種類株式



株主総会で決議する事項のうち、株主総会決議のほか、当該種類株式の株主を構成員とする種類株主決議を必要とする旨の定めがある株式のことです。

株主総会で可決された議案でも、当該種類株主総会で否決されると議案は通りません
このように強力な権利を持つため黄金株とも呼ばれています。




9.役員選解任権付種類株式



当該種類株式の株主を構成員とする種類株主総会において、取締役又は監査役の選任に関する事項について定めがある株式のことです。

公開会社及び指名委員会等設置会社においては、当該種類株式を発行することは出来ません


これら9種類の種類株式を使い分けたり、組み合わせることにより、様々な経営上の効果を得ることが期待出来ます

例えば、剰余金の配当については優先させて、議決権は付与しない、などとするケースは多く見受けられます。