本店以外の場所に、事務所や拠点を出そうと思ったときに、支店、営業所の2つがあります。
支店と営業所は似ていますが、その内容は異なります。
本店以外に自分で考えて事業活動を行うことができる拠点です。
支店は、本店と同じような機能・権限を持つことができるため、設置するには取締役会決議、
または取締役の過半数の承認(取締役会が無い株式会社の場合)が必要になります。
決議または承認後に法務局での登記申請も必要になります。
さらに、株式会社の支店の場合には、支店の支配人(代表者)を決めることが可能です。
支配人についても登記申請が必要ですが、意思決定や責任の所在がはっきりし、事業を拡大しやすくなる面もあります。
営業活動をしている拠点のことです。
あくまで営業を行う拠点のため、事業に関する意思決定は本店で行われます。
支店と異なり、法務局での登記申請は不要です。
また、支店をおくメリット・デメリットとしては下記のことが考えられます。
@融資が受けやすくなる
支店は、法務局でも登記された権限を持つ組織であるため、支店独自で金融機関から融資を受けることができます。
金融機関によっては、その金融機関の営業エリア内に本店または支店があることが融資の条件になっていることもあります。
A権限を委任できる
支店を設置することで一定の範囲の権限を委任することができます。
その範囲内において他社との契約を結ぶこともできるため、スムーズに事業を進められます。
B公共入札に参加できる
公共事業の中には、地域の活性化のために地元企業を優先するものあります。
支店があることで、その地域の公共事業に参加できることがあります。
@登記費用がかかる
支店設置の登記申請には登記費用がかかります。
登録免許税として、本店所在地の法務局での登記申請に6万円、
支店所在地の法務局での登記申請に9千円が必要です。
A税金の手続きが必須
本店の所在地と異なる自治体に支店を設置した場合の均等割や所得割といった
法人地方税に関する計算・納付に注意を払う必要があります。
従業員の給料に関する源泉所得税についても、会社体制によっては支店所在地の税務署に納付することがあります。
B社会保険・労働保険の手続きが必要になることもある
支店を設置した場合は、本店・支店それぞれで社会保険・労働保険の手続きをする
のが原則となります。
一定の条件を満たした場合には、本店で一括して手続きを行うことも可能です。