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資本金


株主が会社に対して出資した金額から成る、会社が事業をする上での運転資金を指します。

資本金が多いほど会社の資金繰りには余裕が生まれ、また第三者から見たときのその会社の規模や 体力(財務力)・信用の判断目安ともなります。


平成18年改正の新会社法により最低資本金制度が撤廃され、現在は1円からでも会社設立が可能となりました。
(改正以前は、株式会社は最低1000万円、有限会社は最低300万円が必要でした。)

ただし、実際には、会社の設立にかかる費用や設備投資費用・事務所の賃料など含め、 開業後に予測される収益や費用のバランスを考慮して、 自分の事業にとって必要十分な資本金額を設定する事が重要です。



1.極端に低い資本金とした場合のデメリット>




●信用力が低い
●債務超過に陥りやすい
●金融機関から融資を受けにくい






後から「増資」を行い、資本金を増やす事もできますが、 相応の手間や費用がかかります。

設立の段階から慎重に設定しましょう。

一方で、税金との関係でみると、資本金額を「1000万円未満」とする事で、 税務上の優遇措置を受ける事ができます。




2.消費税の免税



新たに設立した資本金1000万円未満の会社は、設立後第1期は消費税の課税が免除されます。
(※第1期上半期の課税売上高もしくは給与・賞与合計額が1000万円を超えない事業者 については翌期も免除対象)




3.地方税の均等割



業種によっては、許認可や届け出が必要となる場合があります。

資本金額によって額が異なり、1000万円以下であれば最低額で済みます。
東京都23区の場合、1000万円以下の法人の均等割税金は7万円、1000円を超える法人は18万円。
(※従業員数50人以下の場合。)




4.許認可と資本金の額



許認可が必要な業種では、最低限の定められた財産的基礎を有している事が要件になっているものもあります。

自身の行う業種について、事前にしっかりと確認が必要です。
※資本金以外の財産的要件があるものもあります。


【例】

 ●一般建設業       500万円
 ●有料職業紹介事業    500万円
 ●一般労働者派遣事業 2,000万円
 ●第一種旅行業    3,000万円





5.設立時の資本金の払込方法に関するQ&A



�@通帳は新しく用意しなければならないのでしょうか

出資者が普段使用しているもので問題ありません。

会社設立後は、法人口座を開設してそちらに事業用資金を移すことになります。


�A通帳の他の振込履歴を見られないようにしても良いでしょうか

資本金の入金履歴以外の入出金記録は、黒く塗りつぶしても問題ありません。


�Bネット銀行の口座でも手続き可能でしょうか

ネット銀行の口座でも問題ありません。

下記記載のあるページをプリントアウトして払込証明書の一部として法務局へ提出します。

1.銀行名
2.支店名
3.口座名義人
4.資本金の入金履歴



�C出資者が日本に銀行口座が無い場合はどうしたら良いでしょうか

出資者が銀行口座を有していない場合は、取締役の銀行口座に資本金を振り込むこともできます。


�D口座に出資金の金額以上の残高があれば良いのでしょうか

大切なのは残高ではなく、出資金が振り込まれたという事実です。

払い込むものと決められた金額が100万円、口座残高が100万円あるときは、 一度全額出金してすぐに入金する、等してでも入金の履歴を作る必要があります。


�E払い込むタイミングはいつでしょうか

資本金を払い込む日は、定款作成日以降の日であれば登記手続き上、問題ありません。

定款認証日以前の払い込みでも手続き可能です。


�Fピッタリ払い込む必要があるでしょうか

決められた払込額以上の金額であれば、必ずしもピッタリの金額でなくても問題ありません。

予定額が50万円であるときに、51万円を払い込んだとしても手続可能です。


�G出資金を複数回に分けて振り込んでも良いでしょうか

出資金は複数回に分けて振り込んでも問題ありません。

出資金が50万円であるときに、10万円を5回に分けて振り込んでも構いません。


�H払い込む人の名前の記載は必須でしょうか

出資者人の氏名と振り込んだ金額が、定款等で定めた内容と同じである必要はありません。

入金の場合、入金者の氏名が記載されていないくても問題ありません。

出資者が複数いるときに、1名が全員分を払い込んだ記載のある通帳の履歴でも可能です。


�I出資金を振り込んだ後、引き出しても良いでしょうか

振り込まれた後、これから設立する会社の事業のために資金を利用することもあり得るため、 引き出した履歴が残っていても問題ありません。