会社の設立日は、本店所在地を管轄する法務局に、「設立登記を申請した日」を指します。
法務局の開庁時間は平日(8:30〜17:15)のため、土日祝日・年末年始(12/29〜1/3)は登記申請ができません。
設立希望日が土日祝日等と重なってしまった場合、その日を設立日とする事ができませんので、ご注意下さい。
会社設立日は、「会社成立の年月日」として会社の登記簿謄本(登記事項証明書)にも記載されます
一般的には下記のように決められる方が多いようです。
(1)大安など縁起のよい日
(2)毎月1日や、毎月ゾロ目になる日
(2月2日、10月10日など)
(3)自身の誕生日や記念日など、特別の日
(4)設立準備が整い次第、最短の日
いわば会社の誕生日に当たる日であり、他の登記事項と違って後から変える事はもちろんできません。
希望設立日がある場合には、その日に確実に登記申請ができるよう、余裕をもって設立準備を進めることが必要です。
なお、特に希望日やこだわりがない場合には、節税の面から決めるのも一つの方法です。
例えば、設立後に発生する法人住民税の均等割(東京23区資本金1000万円以下従業員50名以下の会社の場合、7万円)
は、1か月に満たない端数についてはその月は切り捨てられます。
そのため、例えば7月1日設立を、7月2日設立に1日ずらすだけで、1か月分の均等割をまるまる節約する事ができます。
(6000円弱)
登記申請後、法務局で会社の登記簿謄本(登記事項証明書)を作成する手続きが約1週間程度かかるため、
設立日当日に会社謄本を取得する事はできません。
設立日(=登記申請日)から1週間程で登記が完了したあと、印鑑カードの発行を受ける事で、
会社謄本と合わせて会社の印鑑証明書も取得できるようになります。