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公告


公告とは、官報等によって広く会社の情報を公開することをいいます。

会社法で義務付けられているものとして、決算公告のほか、 合併公告や資本金の額の減少公告、解散公告などがあります。





1.「広告」と『公告』の違い

一般的によく用いられる「広告」は、私人や企業が不特定多数の一般にむけておこなう宣伝活動を指しますが、 『公告』は法令上の根拠に基づいた公的な情報を、株主や取引先など利害関係のある相手へ知らせるもの、 という違いがあります。

公告には大きく二種類あり、『決算公告』と『決定公告』とがあります。

『決算公告』とはその名の表す通り、決算の内容(賃借対照表の内容やその要旨)を記載する公告の事です。

一方で『決定公告』とは株主に重要な影響を及ぼす事項があったときに行う公告の事を指し、 法令で官報掲載と定められているものもあります。

具体的には先述した合併公告や資本金の額の減少公告、解散公告などがあり、この場合、 官報での公告に加え、個別に通知が必要となります







2.公告をする義務

株式会社は、定時株主総会の終結後遅滞なく、貸借対照表を公告しなければならないと定められています。(会社法440条1項)

つまり、原則として、上場会社も非上場会社も、公開会社も非公開会社も、 規模の大小を問わずすべての株式会社は決算公告を行う義務があります

ただし、例外として、以下の会社は決算公告が不要とされています。


@金融商品取引法24条1項に定める有価証券報告書の提出義務のある会社
AインターネットのHPにて計算書類の開示を行なっている会社
B会社法上の特例有限会社


決算公告を怠った場合には罰則も設けられているため、これまで決算公告を行なっていなかった会社は 自社の公告方法を確認し、決算公告を実施する体制を整えられた方が良いでしょう。




3.公告をする方法

公告方法には、以下の3つの方法があります。


@官報に掲載する方法
A日刊新聞紙に掲載する方法
B電子公告


公告方法は、定款で定めることができますが、定款に定めがない場合は、 官報に掲載する方法で行うものとみなされます。

また、公告方法は必ず登記されるため、定款で特に公告方法を定めなかった場合には、 官報に掲載する方法で行うと登記されることになります

そのため、公告方法を変更したい場合には、定款変更の手続が必要となります。

登記事項の変更については相対的記載事項の為、 義務ではありませんが、一緒に変更しておくことが望ましいと言えるでしょう。




4.公告の掲載方法


@官報公告の場合


官報は法律や政令の内容などが掲載される国発行の機関誌で、紙媒体の他、インターネットでも閲覧可能です。

最寄りの官報取次所へ申し込みをし、インターネット、FAX、郵送、来店などで原稿を入稿します。

決算公告以外の場合は1行3,589円(税込)で掲載可能ですが、決算公告の場合は枠単位での 申し込みとなり最低2枠が必要となりますので、最低でも74,331円(税込)がかかります。(令和3年5月現在)

記載の内容により詳細が異なりますので申込先へご相談ください。
⇒( 参考:外部サイト【全国官報販売協同組合 官報公告掲載料金】 )



A新聞公告の場合


日刊新聞紙に掲載する場合、全国紙でなく地域紙でも掲載可能です。

合併や減資の公告の等の際は、各債権者への催告を省略できるため、状況により採用されるケースもあります。

但し費用が高いのがデメリットで、掲載先にもよりますがおよそ50万円以上かかる事がほとんどですので、 新設する会社があえて新聞公告を選択するメリットはあまりないと言えるでしょう。



B電子公告の場合


ウェブページに公告を掲載する方法で、登記の際に掲載先のウェブアドレスを記載する必要があります。

電子公告の場合、サーバーやドメイン等のウェブサイトのランニングコストのみで済むため、 官報や新聞に比べ費用を抑える事が出来ます

自社のウェブサイトをお持ちでない場合も、公告掲載専門のサイトを利用する方法もありますので、 サイトの管理が面倒な方はこういったサービスを利用するのも良いでしょう。






5.罰則

公告を怠ったとき又は不正の公告をしたときは、代表取締役等は、100万円以下の過料に処せられます。(会社法976条2号)

実際には、適用例があまりない罰則規定ですが、だからと言って実施しなくてよいというわけではなく、 会社の規模等に応じて適切な公告方法を選択し決算公告を実施する必要があるでしょう。