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一般社団法人


一般社団法人とは、2006年の公益法人制度改革により、 従来の民法により設立される社団法人に代わって設けられた非営利法人です。
(正式には、「一般社団法人」と「公益社団法人」とに分けられました。)





1.一般社団法人の特徴



◆名称中に「一般社団法人」の文字を使わなければなりません。

◆一般社団法人が行う事業の内容に制限はありません。

◆主務官庁の許可を得ることなく、設立することができます。
(制度改革前の社団法人では、主務官庁の許可が必須でした。)

◆株式会社と同じく収益事業や共益事業などを行うこともできます。

ただし、株式会社と異なり、余剰利益が出ても、それを分配(株式会社でいう配当) することはできません

余剰利益が出た場合は、分配するのではなく、次の事業年度に繰り越して事業のために使うことができます。



2.営利法人と非営利法人の違い




【営利法人】
株式会社、合同会社など、営利を上げることを目的とした法人です。
会社の構成員である株主へ余剰利益を分配する事が出来ます。
一般世間にいう「会社」とは、営利法人を指していると言っても差し支えないでしょう。

【非営利法人】
一般社団法人、NPO法人など、営利を目的としない法人です。
余剰利益の分配をしてはいけないと規定されており、 裏を返せばそれ以外は営利法人とさして変わりはありません。



「非営利」という言葉から利益を上げてはいけないように捉えられがちですが、 「利益を分配してはいけない」というだけで、事業のために利益を上げることも、 また理事や監事への役員報酬や賞与の支払いや、従業員に労働の対価として適正な給与を支払う事も可能です

また、非営利法人としてNPO法人(特定非営利活動法人) がありますが、特徴として


@活動分野が特定の20分野に制限されている

A設立する際に監督庁の認可が必要

B設立時に10名以上のメンバーが必要

C設立後、年に一度管轄庁への事業報告が義務付けされている

D税制面では一般社団法人より優遇されている



といった事が挙げられます。

括りとして同じ非営利法人ではありますが、そもそもの制度の成り立ちや根拠となる法律の目的も異なります。



2.営利法人と非営利法人の違い



法人税法上の法人区分に違いがあります。


【普通型(「普通法人型」「非営利型法人以外の法人」などとも呼ばれます)】
株式会社等の営利法人と同様、すべての所得が課税対象となります。

【非営利型】
法人税法上、NPO法人等と同様の「公益法人等」として扱われ、収益事業から 生じた所得のみが課税対象となります。
例えば、会員費や寄付金などに関しては収益事業ではない為、法人税の課税対象外となります。




3.設立要件



機関


必要的設置機関
社員(株式会社での株主に位置する人)によって構成される 社員総会と理事1名以上
設立に当たっては、2名以上の社員が必要です

設立後に社員が1名になっても当該一般社団法人は解散しませんが、 社員が0人となった場合は、解散することになります。

※一般的に使われる、企業の社員とは意味が異なります。

任意的設置機関
理事会、監事、会計監査人

理事会設置要件
理事3名以上かつ監事1名以上



定款必要的記載事項


1.目的
2.名称
3.主たる事務所の所在地
4.設立時社員の指名または名称及び住所
5.社員の資格の得喪に関する規定
6.公告方法
7.事業年度