『会社設立の際に法務局へ届け出る会社の住所地』の事を指します。
住民票を想像していただけると分かりやすいかと思いますが、本店とは会社の住所地のことです。
これは、会社を設立する際に作成する定款の絶対的記載事項になり、本店が定まっていない会社の定款は無効です。
定款に記載する本店所在地は、最小行政区画までで大丈夫です。
例:東京都目黒区、東京都八王子市、横浜市中区、等
但し、設立時に登記する本店は「△丁目〇番×号」まで、詳細に表示する必要があります。
定款に「△丁目〇番×号」まで詳細な住所を載せることもできますが、後に説明する「4.本店の変更」の
ところで、若干手続きが変わってきます。
本店の定め方に関して、場所をどこにするか法律上の規制はありません。
事業を始めようと思っている事務所や店舗の実住所はもちろん、ご自宅と同じ住所に定めることも可能です。
ご自宅を本店所在地とする際の注意点としては、賃貸中のマンション等の場合に、
会社の事務所として使用を認めていないケースがあります。
●賃貸借契約書に事務所使用禁止の文言が無いかの確認
または
●大家さんの了解をもらう
といった対応が必要になることが考えられます。
本店所在地の記載は住民票のように部屋番号やマンション名、
ビル名まで記載しなければならないという決まりはありません。
また、登記上の本店所在地と、実際に事業を行う事務所が同一である必要はありません。
本店所在地を自宅、業務については自宅とは別の事務所を借りて行っている、というケースも多く見受けられます。
本店は定款の絶対的記載事項にあたるため、本店を変更する場合は、
株式会社であれば、株主総会を開催し、定款を変更する決議を採らなければなりません。
但し、下記のように定款の記載に変更が生じない場合は、
当該決議は不要です。
【例:定款の本店所在地が『東京都目黒区』の会社が目黒区内で本店移転した場合】
この場合、定款の記載に変更が生じていないため、定款変更の決議は不要です。
但し、定款に住所の詳細が記載されていると、目黒区内の移転でも定款変更が必要になり、
株主総会を開催する必要があります。
上記3の決議と異なり、本店の具体的な所在地の移転・変更については会社の登記事項にあたるため、
変更した日から2週間以内に本店移転登記を申請する必要があります。
同じ法務局の管轄内での移転か、別の法務局への移転かでに納付する登録免許税額が変わります。
同じ法務局の管轄内での移転→3万円
別の管轄の法務局への移転 →6万円
※代表者の住所も併せて変更・移転する場合は、別途、
登録免許税1万円
(資本金1億円超の会社の場合 金3万円)
が必要となる点に注意が必要です。