空き家をお持ちの方へ
テーマ : 相続・遺言
平成27年2月26日より一部施行されていた 「空き家等対策の推進に関する特別措置法」が 同年5月26日をもっていよいよ完全施行されます。
所有の空き家が、法で定義された「特定空き家」に該当する場合は、 敷地に関していままで優遇されていた住宅用地としての 固定資産税1/6及び都市計画税1/3の優遇措置から 除外されることになってしまいます。
相続されたまま誰も住んでいない実家など、 活用していない家屋をお持ちの方は、 対策について是非ご相談ください。
伊丹:2015-04-30