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直接移転売買

テーマ : 不動産登記

登記簿上の所有者A・中間者B・最終取得者Cの場合、 A→B・B→Cのそれぞれの売買契約に特約を付けることにより、 所有権をAからCに直接移転させることです。

中間者Bへの登記を経由しないため登録免許税はかかりませんし、所有権を取得しないため理論上は不動産取得税は発生しません。

詳しくは、お問い合わせ下さい。

信夫:2015-04-21

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