エンジェル税制とは、個人投資家が投資時点・株式売却時点のそれぞれの時点において、
税制上の優遇措置を受けることができる制度です。
一定の条件を満たすベンチャー企業に対する投資促進のために設けられた制度で、個人投資家・ベンチャー企業双方にメリットがあります。
※それぞれに適用要件があります。
参考:中小企業庁ホームページ「エンジェル税制の仕組み」
「エンジェル税制のご案内(令和2年4月1日以降の出資について)」
エンジェル税制における株式取得方法(投資方法)は、下記の3つの方法があります。
@直接投資(民法上の組合又は投資事業有限責任組合経由を含む)
A認定投資事業有限責任組合経由
(経営指導を行うもの)
B認定少額電子募集取扱業者経由
(経営指導を行うもの)
Bの方法について、令和2年4月1日より株式投資型クラウドファンディング事業者が、経済産業大臣の認定業者に加わっています。
各投資方法について、それぞれエンジェル税制の確認申請方法が異なりますので注意が必要です。
参考:「エンジェル税制確認申請の手引き」
投資時点では以下のAとBの優遇措置のいずれかを選択できます。
未上場の株式の売却により生じた損失を、その年の他の株式譲渡益と通算できるだけでなく、
その年に通算しきれなかった損失については、翌年以降3年にわたって、順次株式譲渡益と通算できます。
@上場しないまま、破産、解散等をして株式の価値がなくなった場合にも、
同様に翌年以降3年にわたって損失の繰越ができます。
A投資した年に優遇措置を受けた場合には、
その控除対象金額を取得価額から差し引いて売却損失を計算します。