目黒区・渋谷区の司法書士法人鴨宮パートナーズの業務内容、不抵当権抹消について詳しく説明しています。

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業務内容

抵当権抹消

住宅ローンを完済したら、抵当権抹消登記が必要です。

住宅ローンを組んでご自宅を購入した時、その不動産には融資金融機関の「抵当権」という担保権が設定されています。その住宅ローンを完済した場合、ご融資先の金融機関から担保権抹消に必要な書類が交付されます。

抹消登記をする際、登記されている住所から現在の住所が変わっている場合は、住所の変更登記をする必要があります。また、所有者の方が亡くなった後に完済された場合は、前提として相続登記が必要となります。

担保権を抹消しないまま放っておくと当事者が変わってしまう可能性や、書類を紛失してしまい再度金融機関に抹消書類を発行してもらわなければならない場合があるので、住宅ローンを完済した時はなるべく早く担保権の抹消手続きをすることをお勧め致します。

当法人では、抹消手続きの前提としての住所変更登記・相続登記も含めてお手続きさせて頂きます。

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